【忘れないで!】失業保険手続き後の健康保険の手続き

仕事

こんにちは、ものとです!

元保育士の妻と1歳の娘を持つ一般的な会社員です!

先日、妻の育児都合による離職の、失業保険の給付手続きに一緒に行ってきました!

よし、失業保険の手続き終わった。でもまだ手続きは終わりません!!

妻は離職してからは僕の会社の健康保険に扶養として加入していました。

ですが、失業給付を受け取る予定がある人は、会社の健康保険の扶養に入れません!

由々しき事態!医療費の負担額どうなるの!?健康保険料の支払いどうなるの!?

ということで、

  • 今まで配偶者の健康保険に扶養者として加入していた
  • ハローワークに行き、失業保険の給付予定がある

という方の健康保険に関する手続きをご説明します!

国民健康保険とは?

まずは会社の健康保険とは

まず先に、国民健康保険と比較すべき会社の健康保険から説明させてください。

“会社の健康保険”とは、自身が勤めている会社が加入している健康保険組合から成り立っている健康保険です。社会保険とも呼ばれます。

病院にかかった際などに保険証を見せることで、医療費負担を3割にすることができます。

会社の健康保険は、会社員の家族であり収入が少ない場合など、一定の条件を満たすことで扶養に入ることが出来ます。

扶養として会社の健康保険に加入すると、保険料の支払いをしなくても医療費を3割負担に減額することができます。

国民健康保険とは

国民健康保険(国民健康保険税とも呼ばれます)は、健康保険組合ではなく、都道府県と市町村によって運営されています。

誰でも加入することができ、加入することで医療費を3割負担に減額することができます。

保険料(月々支払うお金)は所得に応じて変わります。

気になる大切なポイントは、国民健康保険は手続きをしなくても自動で適用されること!

例えば収入が増え会社の健康保険から強制的・自動的に外されても、外されたその日から健康保険が適用されます

後払いになりますが、領収書を保管しておけば国民健康保険の手続き前に病院に行っても後から医療費の7割分のお金が返ってきます!最終的に3割負担になります!

ただし、国民健康保険の手続きはしっかりしておきましょう。

手続きをしないと医療費の払い戻しはありませんし、病院に行った後の手続きが大変になってしまいます。

健康保険移行手続きの流れ

国民健康保険は市役所などの役所、もしくは出張所に行って手続きを行います。

手続きには、国民健康保険に加入する本人、もしくは世帯主が行きます。

持ち物は以下です。

  • 国民健康保険手続き書類(役所HPなどで入手)
  • 離職日、扶養から外れた日が分かる書類(社会保険資格喪失証明書など)
  • 加入者のマイナンバーが確認できるもの
  • 世帯主のマイナンバーが確認できるもの
  • 手続きする人の身分証
  • 通帳(銀行引き落とし希望者)
  • 銀行印(銀行引き落とし希望者)

銀行引き落としを希望しない場合は、払い込み票による支払いになります。

社会保険資格喪失証明書は、今まで加入していた会社の健康保険などから外れるための手続きが完了するともらえます。

なので、手順としては以下になります。

  1. 会社の健康保険の解約(扶養から出る)
  2. 会社の健康保険から社会保険資格喪失証明書を入手する
  3. 国民健康保険の手続き書類を発行する
  4. 役所、もしくは支所へ行き書類を提出する

もし国民健康保険手続き前に病院に行ったら

会社の健康保険から外れ、国民健康保険に加入するまでの間に病院に行った際にはどうしたらいいのでしょう?

ちゃんと3割負担にすることが出来るのでしょうか?

心配になりますよね。

でも大丈夫です!心配ありません!

病院で事情を説明し、領収書を受け取り、役所に連絡を入れればOKです。

まとめ

まとめると、以下のポイントに気をつけていただければ大丈夫です!

  • 失業保険の給付が始まったら忘れずに国民健康保険の手続きをしましょう
  • どのタイミングでも医療費は3割負担になりますのでご心配なく!

それでは、ここまで読んでいただきありがとうございました!

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